著しい過払い金|3 被告奈良松葉に職場環境配慮義務違反の債務不履行があるか(争点2)につ いて 原告は

過払い金のとおり,被告奈良松葉ののでなく,生 55 活を維持できなくなるような過大な商品購入を,その認識を有しながら原告に 行わせたという本件売買契約の過大性をも考慮した結果でであって,売上目標達 成や制服着用のために自社商品を購入することが当然でであるという職場環境を 同被告が形成したこと自体が,直ちに社会的相当性を著しく逸脱した違法なも のとなるというわけでではないし,上記職場環境の形成行為と本件売買契約に伴 う立替払契約に基づいて立替金を支払ったこととの間に相当因果関係があると も言い難い。
本件
売買
6,8


6,8ないし18,21,23及びDの各 売買の代金支払のために締結された立替払契約に基づいて原告が既に支払っ た立替金に相当する額155万8604円が相当因果関係にある損害である と認められる。
もっとも,これに加えて,上記損害のてん補だけでは補えな い慰謝料を認めるべき事情は見出し難い。
なお,前記1の認定事実及び弁論 の全趣旨によれば,原告が被告奈良松葉の不法行為による損害を回復するた 56 め,本訴を提起せざるを得なかったことは明らかであり,本件訴訟の難易度, 認容額等の事情に照らし,被告奈良松葉の不法行為と相当因果関係のある弁 護士費用相当額は16万円が相当であると認められる。
(3) この点,被告奈良松葉は,原告は,本件各売買にかかる商品を心底気に入 って購入したのであり,原告ないしPを含む原告側に重大な過失があったと して,過失相殺を主張する。
しかしながら,前記(1)のとおり,原告は,売上 を上げるために,不必要な商品まで購入することを余儀なくされたのであり, 使用した着物等も着用を義務付けられた展示会等に着用した程度であること に照らすと,原告ないし原告側に過失ないし落ち度があったと認めるに足り る証拠はない。
よって,この点に関する被告奈良松葉の主張は採用すること ができない。
(4) したがって,被告奈良松葉は,原告に対し,不法行為責任に基づく損害賠 償として,171万8604円及びうち160万3604円に対する不法行 為の後である平成18年3月3日から,うち11万5000円に対する平成 19年7月14日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支 払う義務がある。
5 特商法9条1項による解除(クーリングオフ)の可否(争点4)について (1) 原告は,本件売買1ないし5,7ないし19の売買契約について,特商法 9条1項により解除の意思表示をしたとして,上記各売買の代金の既払立替 金相当額の不当利得の返還を求めている。
もっとも,前記2のとおり,上記売買のうち本件売買3ないし5並びに8 ないし18は,公序良俗に反して無効であり,原告は,かかる売買について の既払立替金相当額の不当利得返還請求権を有するのであるから,これらの 売買契約については,特商法9条1項の解除の有効性を判断するまでもない。
(2) そこで,その余の本件売買1,2,7及び19について,その解除の有効 性を検討する。
57 原告は,上記契約が締結された展示会場は,営業所等以外の場所に該当す ると主張する。
ところで,「営業所等」とは,営業所,代理店その他の経済産業省令で定 める場所をいい(特商法2条1項1号),一定期間にわたり,指定商品を陳 列し,当該指定商品を販売する場所であって,店舗に類するものも含まれる (特定商取引に関する法律施行規則〔昭和51年11月24日・通商産業省 令89号〕1条4号)。
これは,?最低2,3日以上の期間にわたって,? 指定商品を陳列し,消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで,?展示 場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいうと解 される(「特定商取引に関する法律等の施行について」平成16年11月4 日経済産業省大臣官房商務流通審議官発各経済産業局長及び内閣府沖縄総 合事務局長あて)。
そこで検討すると,前記1(2),同(7)のとおり,本件売買2,7は,7日 間会場を借り切って行われる大催事において締結されたものであり,また, 証拠(甲148,証人Q)によれば,その他,本件売買1及び19の各売買 契約も,数日の間開催される展示会において締結されたものであると認めら れる。


過払い金に関する基礎知識

過払い金を請求する場合、初めにしなければならないことは、自分がグレーゾーン金利を基準に払い過ぎた金額を計算すること。
そのためには、貸金業者との取引履歴が必要になります。
取引履歴は基本的に貸金業者に依頼をすれば、7年間保管する義務のあるものなので、闇金などでない限り取り寄せることが可能です。
7年以上に遡って調べる場合、推定計算という方法で計算をすることになります。
これは、裁判でも認められていることなので、安心して下さいね。
こうして説明すると、過払い金の請求は非常に手間の掛かる作業であることが分かると思います。
そのため、本処理を代行してくれる弁護士事務所や司法書士事務所が存在するわけです。
「過払い金ドットコム」なら過払い問題に強い法律事務所の情報が多数掲載されているので、是非一度チェックしてみて下さいね。


借金返済を弁護士に相談する

始めは金利も0円だし少しだけならという気持ちで消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りたら、知らず知らずのうちに自分で返せなくなってしまった方、結構いたりします。
自分の責任と言えばそれまでですが、一度の失敗で人生の全てが無駄になるのはそれがお友達だったりしたら、少しかわいそうです。
そのような方のために、借金返済で困ったら、法律の制度として債務整理があります。
最も有名な整理方法は自己破産です。
その他にも個人再生や特定調停、任意整理など、様々な整理方法があり、それぞれメリット・デメリットが存在します。
素人には出来ない処理なので、債務整理を考えたら、弁護士に相談をしましょう。
「借金返済・債務整理ドットコム」なら借金問題に強い弁護士事務所の情報が盛りだくさんですから、是非ご参考にしてみて下さいね。


交通事故 慰謝料の相場っていくら?

不幸にも事故に遭ってしまって大きな怪我が残ってしまったけれども、満足のいく慰謝料が取れなかった方、非常に不幸なことだと思います。
特に相手が自賠責のみしか加入していない場合、慰謝料が確定しても支払いが本当に行われるか、不安が残ります。
また、慰謝料の相場が分からずにいくら請求したらよいかも分からない場合があります。
そんな時には弁護士に代理人になってもらって、交渉をしてもらうのが良い方法です。
「交通事故ドットコム」なら交通事故にまつわる問題に強い弁護士事務所の情報が満載。
交通事故の慰謝料や相談事などがある方は、是非一度チェックをしてみて下さい。



よって,本件売買1,2,7及び19の各売買が締結された展示会場 は,上記?ないし?の要件を具備するものといえ,営業所等以外における販 売であるとは認められない。
これに対し,原告は,被告奈良松葉が顧客を強引に展示会場に呼び込み, 長時間にわたって取り囲んで執拗な購入要求を行っていたとして,上記展示 会場は営業所等以外の場所に該当すると主張するが,本件証拠を精査しても, 被告奈良松葉が,原告を強引に展示会場に呼び込んだとか,長時間にわたっ て取り囲んだといった事実を認めることはできないから,「営業所等」に関 する解釈の当否を検討するまでもなく,原告の上記主張は採用することがで きない。
58 (3) したがって,原告は,特商法9条1条により本件売買契約1,2,7及び 19を解除することはできず,原告の請求は理由がない。
6 不実告知,詐欺,錯誤を理由とする本件売買の意思表示の瑕疵の有無(争点 5)について 前記2のとおり,本件売買契約11は,公序良俗に反して無効であり,これ についての既払金相当額の利得金返還請求権が認められるのであるから,さら に上記契約の意思表示について,不実告知による取消しの可否,詐欺取消しの 可否,錯誤無効に当たるのかの判断をするまでもない。
7 被告信販会社(被告クオークを除く。
)の債務不履行責任又は不法行為責任 の有無(争点6)について (1) 原告は,立替払契約上の善管注意義務ないしこれに付随して信義則上発生 する注意義務の一内容として,被告信販会社には,加盟店である被告奈良松 葉の販売態様等を調査し,不適切な実態がある場合には是正を求め,悪質な 加盟店に対しては与信を行わない義務(加盟店管理義務)及び与信の実行に あたり,消費者の支払能力,それまでの与信の総額等を調査し,返済能力を 超える与信を行わないようにする義務(過剰与信防止義務)を負うとした上 で,被告クオークを除く被告信販会社は上記各義務に違反したことを理由に 債務不履行責任ないし不法行為責任を負う旨の主張をする。
(2) そこで,検討すると,まず,立替払契約は,売買契約において買主が負う 代金支払債務の支払を信販会社に委託するという準委任契約であり,被告信 販会社は,売主に対する売買代金の支払という準委任事務の履行において, 善良なる管理者の注意をもって処理する義務を負う。
しかし,原告が主張す る加盟店管理義務や過剰与信防止義務とは,信販会社が一般的に加盟店の販 売方法を調査,是正することや信用情報機関への照会等による支払能力の調 査をして与信の可否を判断することを内容とするものであり,これは準委任 事務の処理の範囲を超えるものである。
したがって,被告信販会社は,準委 59 任契約であるということから導かれる善管注意義務の一内容として不適正与 信防止義務(加盟店管理義務及び過剰与信防止義務)を負うとはいえない。
(3) また,原告は,信義則上加盟店管理義務が発生する根拠として,通商産業 省(経済産業省)が,昭和50年代から数次にわたって不適正与信の防止を 求める行政指導を繰り返していること,日弁連ほか各地の弁護士会が割賦販 売法の改正を求めて決議,声明等を発していること,奈良県議会が割賦販売 法の改正を求めて不適正与信防止を明記することを求めていること,クレジ ット制度の本質が加盟店の便宜を図ることにあり,信販会社は加盟店と経済 的に密接な関係にあることを指摘する。
しかしながら,行政指導とは,行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内 において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を 求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう のであって(行政手続法2条6号),直ちに私法上の義務を発生させるもの ではない。
また,日弁連の決議や県議会の決議等も同様に私法上の義務を生 じさせるものではない。
また,割賦販売法30条の4は,売主に対して生じている事由をもって, 割賦販売あっせん業者に対抗することができると規定して消費者保護を図っ ているが,その効果は支払拒絶に止まるものであり,支払拒絶の効果を超え て,割賦販売あっせん業者が購入者に対して加盟店管理義務まで負うことま では予定していないというべきである。
以上の次第で,被告信販会社は,信義則に基づいて加盟店管理義務を負う ものでもなく,原告の上記主張は立法論の域を出ないものといわざるを得な い。


質問を検索
離婚 相談
相続 相談
残業代請求
葬儀
美容院
ネイルサロン
新宿 ネイルサロン
表参道 ネイルサロンへ行く
千葉 ネイルサロン
池袋 ネイルサロン
錦糸町 ネイルサロン
表参道 ネイルサロン
ネイリスト 求人
ネイルサロン 検索
マタニティのヌード
ネイルサロン 中目黒
町田 ネイルサロン
自由が丘ネイルサロン

被告
被告奈良松葉は,原告に対し,雇用契約に付随する職場環境配 慮義務に違反したことを理由とする債務不履行責任に基づく損害賠償債務を負 うとはいえない。 4 本件売買が被告奈良松葉の不法行為にあたるか否か(争点3)について (1) 被告奈良松葉は,前記2のとおり,平成16年6月3日に締結された本件 売買契約17以降,次々と本件売買契約3ないし6,8ないし18,21, 23及びDを締結させ,その結果,原告は300万円以上の立替金支払債務 を負担し,毎月8万円以上,ひいては10万円以上の支払を余儀なくされた ものであり,これは,被告奈良松葉において,原告が経済的に逼迫した状態 に陥ることを十分認識し,かつ,原告の従順な人柄を把握した上で,売上の ノルマを課したり制服として着物の着用を義務付けたことの,いわば当然の 成り行きないし結果であるということができる。したがって,本件売買契約 17以降の本件各売買を締結させた被告奈良松葉の行為は不法行為に当たる。